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2022年(令和4年)4月1日からは、「アスベスト事前調査結果の報告」が義務化されました。

2022年(令和4年)4月1日からは、「アスベスト事前調査結果の報告」が義務化されました。

お住まいの解体・改修をご検討のみなさまへ

解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。

建築物のアスベスト安全対策の手引き (mlit.go.jp)(国土交通省)

 

ご自宅を含め、建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の発注者となる建物オーナーのみなさまにおかれても法令に定められた事項を行う必要があります。これらの法令は事業者のみならず、一般の方にも適用されます。

詳しくは解体・改修工事の発注者(解体・改修工事を発注するみなさまへ)をご覧ください。(厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト)

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